■第2章 役員 |
第2条 |
日本アームレスリング連盟および地方連盟の行う公式競技会には、下記の役員を置かねばならない。 |
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(1)本部連盟理事長
(2)大会実行委員長
(3)競技委員長・・・・審判長、審判員
(4)運営委員長・・・・計量係、用具係、選手係、進行係、記録係
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■第3章 出場資格 |
第3条 |
本連盟および地方連盟の行うアームレスリング競技会への出場は、本連盟のその年度の登録者でなければならない |
■第4章 出場者の級別 |
第4条 |
ウェイト制競技による場合は次の通りとする。但し、大会の規模の応じて級別・競技方法を変更することを妨げない。 |
一般男子ライト・レフト
55Kg級 60Kg級 65Kg級 70Kg級
80Kg級 90Kg級 100Kg級 100Kg超級
一般女子ライト・レフト
50Kg級 55Kg級 60Kg級 60Kg超級
ジュニア
70Kg以下級 70Kg超級
車椅子の部
頸椎損傷 胸腰椎損傷
マスターズ
40歳以上 50歳以上
第5条 |
出場者の服装は、日本アームレスリング連盟(以下JAWAという)規定のユニフォーム、又はそれに準ずる服装を着用すること。 |
第6条 |
出場者は、原則として運動靴を着用すること。 |
第7条 |
手首、腕、肘などにサポーター類を着用するときは、審判員に申し出、了解を得ること。但し、腕時計、腕輪、指輪等の着用は禁ずる。 |
第8条 |
JAWA公認の大会は、必ずJAWA公認のレフリーを置かなければならない。大会ごとのレフリーの等級は以下の通りとする。 |
地方大会
3級以上
ブロック大会
2級
全国大会
1級以上
※尚、公認レフリー制度については別に詳細を定める。
第9条 |
競技の進行及び判定に関し、審判員は絶対の権限を有する。 |
第10条 |
競技の審判員は、原則として主審、副審の2名とする。 |
第11条 |
審判員は、競技者が規定やスポーツマンシップに反している場合、警告を発し、聞き入れなければ失格を宣することができる。 |
第12条 |
競技者は、競技台をはさんで競技開始前後に互いに一礼する。 |
第13条 |
競技は原則として一回戦で決定する。但し、準決勝、決勝戦は3回戦で行ってもかまわない。 |
第14条 |
競技に時間制限はない。但し、審判の判定による優勢勝ちがある。 |
第15条 |
競技者が酒気を帯びたり、イレズミをしている場合は出場を禁ずる。
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■第8章 競技内容 |
第16条 |
競技は全てJAWA規格の競技台を使用し、規定に従って行う。 |
第17条 |
競技者は審判員の指示により、グリップ・バーを握り、定められたエリアに肘を置き、手を組み「レディー」の声を待つ。 |
第18条 |
審判員はいずれかの不公平と見た場合、正しい組み方を指示する。 |
第19条 |
競技は審判員の号令「ゴー」で始まり、審判宣言の「ストップ」「ウイナー」で終わる。 |
第20条 |
競技は、相手方の手の甲を競技台のタッチ・パットにつけた方を勝ちとする。時間に制限はない。 |
第21条 |
手の甲が競技台につかなくても競技の情勢により優勢勝ちを審判員が宣することができる。 |
第22条 |
試合中に審判員が危険とみなした場合は、即座にストップをかけることができる。 |
第23条 |
審判員がファールを宣言するケースは、以下の通りである。 |
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(1)「レディー」の合図後に手を動かしたり、握り及び指を動かした場合。
(2)グリップ・バーから手が離れた場合。
(3)エルボーカップから肘が離れた場合。
(4)審判員の再三の注意にもかかわらず、正しい姿勢をとらなかった場合。
(5)競技中、故意に握り手を離した場合。
(6)審判員が危険なフォームと見なした場合。
(7)競技者の両足が浮いた場合。
(8)競技中、腕がからだに触れた場合。
※尚、2回のファールの宣言を受けた競技者は負けとみなす。
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第24条 |
競技者は競技中「気合」以外の発言を発してはならない。 |
■第9章 段位制度 |
第25条 |
本連盟で技量及び人格を認められた者は、段位を受けることが出来る。 |
5段
全国大会での優
4段
全国大会で2位の者
3段
全国大会で3位の者
2段
全国大会で4位の者及びブロック大会の優勝者
初段
全国大会のベスト8進出者及び地方大会の優勝者
■第10章 付則 |
第27条 |
その他、競技に関し問題が生じた場合、レフリー、競技委員長、陪審員の三者協議の上決定する。 |
第28条 |
本規定の改正は、全国理事会(総会)で出席理事(委任状を含む)3分の2以上の同意を得なければならない。 |
第29条 |
公式競技大会の出場選手年齢は16歳以上とする。但し18歳未満の者は保護者の同意を必要とする。 |
第30条 |
JAWAの公認とする競技会以外の試合に出場した場合は選手登録を抹消する。 |
第31条 |
本規定は、1991年9月1日より施行する 本規定は、1996年10月1日一部改定。 本規定は、2001年4月1日一部改定。 |